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交通事故・労災

交通事故にあってしまったら

交通事故にあってしまったら交通事故は予期しない時に起こるものなので、激しい衝撃が加わることで通常の怪我とは痛みや症状の出方が異なります。

また、事故直後には痛みがなくても、数日が経過してから痛みが出てくる「むち打ち症」がよく見られます。

このため、交通事故にあってしまったら、その時に目立った症状がなくても、整形外科を受診することをお勧めしております。

当院では、整形外科をはじめ、理学療法士などと連携しながら交通事故治療を受けることができます。

交通事故による痛みや痺れ、障害などについて正しい診断と適切な治療を行います。

各社自賠責保険にも対応しておりますので、どうぞご安心ください。

事故後に以下の様な症状で
お悩みではありませんか?

  • むち打ち症(痛み・痺れ・めまい・耳鳴り・動かしにくい)
  • 手先や足先が痺れる
  • 頭痛
  • 吐き気
  • 背中が痛い
  • 腰が痛い
  • 膝が痛い
  • 動かしにくいところがある
  • 身体の痛みがある

など

事故の怪我の特徴

① 後から症状が出ることが多い

受傷直後はなんともなかったけど、翌日から痛みが出てきたということがよくあります。

② 症状が長引くことがある

レントゲンなどの画像で異常がないにも関わらず、首、腰の痛み、頭痛などが長引くことがあります。

車同士の事故の場合には、首や腰に瞬間的に大きな力が加わるためと考えられます。

③ 痛みが強い

首や腰などの痛みが強く出やすいです。

これも車同士の事故の場合、瞬間的にかかる力が大きいためと思われます。

④ 精神的なストレスの関与もある

症状が長引きやすいことにも関連しますが、交通事故にあった患者様は精神的に大きなストレスを受けることになります。

慣れない警察や保険会社への対応、事故の相手への対応などがあったり、どうしても「ぶつけられた」という思いを抱いたりすることも痛みを長引かせる原因となる可能性があります。

治療費と自賠責保険

正式には自動車損害賠償責任保険と言い、公道を走る自動車や原付、バイクなどは加入することが義務付けられています。

自賠責保険に加入することで、交通事故被害者が最低限の保障を受けられ保護されるのが目的です。

これによって、加害者の経済状況に関係なく、被害者が最低限守られます。

通常加害者(保険契約者)が保険金請求をしますが、被害者が請求することもできます。

治療の流れ

交通事故による怪我や身体の不調がある場合は、なるべく早い段階で整形外科を受診されることをお勧めしております。

当院の整形外科では、正確な診断と適切な交通事故治療を行っております。

その場で不調がない場合も、数日経ってから痛みなどが生じることもあります。

早めの受診をすることで症状の慢性化を防ぎ、早い回復が望めます。

また、交通事故における治療費は全額自賠責保険または任意加入保険で行うことができます。

Step.1ご来院

受診の前に、まずは警察・保険会社へ連絡する必要があります。

この時、交通事故を起こした相手側の連絡先も聞いておきましょう。

それが終わったら当院までご来院ください。

交通事故を起こした場合、治療費用は原則加害者側が全額負担します。

自賠責保険で補償されます。

なお、加害者に逃げられたなど交通事故を起こした相手が分からない場合は、第三者行為として届けを出すことが可能です。

この場合は、ご加入の健康保険組合にお問合せください。

Step.2問診・検査・診断・治療のご説明

問診では、交通事故の状況について詳しくお伺いします。

事故の衝撃が加わった場所などで、身体の不調や障害について必要な検査を判断します。

検査を行った後は、今後の治療内容についてご説明しております。

痛みなどの症状が一日も早く回復できるよう、治療方針について患者様としっかりと話し合っていきます。

Step.3治療

怪我や痛み、炎症などに応じて適切な薬物治療を行っていきます。

当院では、理学療法士などと連携したリハビリテーションを実施しております。

Step.4治療終了

治療によって痛みや痺れなどの苦痛症状が緩和して、日常生活に支障がなくなった段階で治療終了となります。

交通事故のよくある質問

通院するにはどのような手続きが必要ですか?

交通事故後に、保険会社に連絡してください。その際に、当院の名称と連絡先、当院で治療を受ける旨を伝えてください。保険会社への連絡よりも先に受診した場合は、いったん自費で治療費を払って頂きますが、保険会社からの連絡があった時点で治療費はお返しさせて頂きます。

被害者だった場合も、治療費を払わなければいけませんか?

示談が成立していない限り、被害者は治療費を払う必要はありません。

事故から数日が経過してから症状が出たのですが、通院できますか?

交通事故の場合、事故から数日が経ってから症状が出るのはよくあることです。受診や通院は可能です。このため、交通事故にあった際は症状がなくても事故当日か翌日に一度受診されることをお勧めしております。その方が手続きもスムーズです。

交通事故治療で違う医療機関に通院していますが、転院できますか?

転院できます。転院ご希望の場合は、保険会社に連絡して当院の名称と連絡先、当院で治療を受ける旨をお伝えください。

交通事故に必要となる各種証明書は発行してもらえますか?

交通事故にあった場合は、診断書など各種証明書が必要となります。当院では、警察に届けるための証明書を始めとする必要な証明書を作成・発行しております。お気軽にご相談ください。

交通事故における治療費や慰謝料、補償料などの対応はどうなりますか?

保険会社から治療費が出るため、患者様の治療費用の負担はありません。

整形外科と整骨院では交通事故治療に違いがありますか?

整骨院や接骨院では、医師による診察・診断・薬物による治療はできません。X線撮影など検査が不可能なため、骨折など骨の異常があった場合は医療機関での検査や診断が必要となってしまいます。このため、交通事故による怪我や障害があった場合は、適切な診断と治療ができる医療機関の整形外科を受診されることをお勧めしております。当院では、交通事故で負った怪我など障害の回復と、日常生活や社会復帰がスムーズにできるよう親身にサポートしております。

交通事故の治療費はどのくらいかかりますか?

自賠責保険を利用すれば、患者様の負担はなく治療を受けることができます。

当院を受診する前に、保険会社の担当様に当院を受診することをお伝え下さい。

治るまでにどれくらいの期間がかかりますか?

むち打ちなどの場合、事故の程度や患者さんの症状により差はありますが、3ヶ月~半年ほどかかることがあります。

骨折の場合は、半年以上かかることもあります。

週にどのくらい受診すればよいですか?

事故に遭ったあとはできる限り早く当院を受診していただき、薬の処方やリハビリを開始することで症状を長引かせないようにする事ができます。

可能であれば診療している日は毎日、少なくとも週に3回以上はリハビリか電気治療に受診されることをおすすめいたします。

交通事故に遭ったらどこに通院すべきですか?

交通事故に遭ったら、まずは整形外科へ!

整形外科では医師が診察を行って画像検査を行い、治療法を決定します。

仮に症状が残る場合、後遺症診断書を作成するのも医師でしかできません。

保険会社さんに自賠責終了と言われました。

交通事故の治療に関しては、いつまでも受けられるというものではなく、期限があります。

3ヶ月~半年となることが多いです。

治療を継続していても症状が改善しないと判断される(症状固定)と、治療終了となります。

症状固定となったときに症状が残るときはどうすれば良いですか?

症状固定となっても症状が残るときは、「後遺障害診断書」を作成することができます。

「後遺障害診断書」の結果、等級が認定される可能性があります。

当院への定期的な通院がない場合は作成ができませんので、ご注意ください。

事故から1ヶ月経過しているが、事故が原因だと証明してほしい。

大変申し訳ありませんが、事故から時間が経過している場合は、事故との因果関係は不明と判断せざるを得ません。

そのような事態を避けるため、事故から遅くとも1週間以内には受診をお願いいたします。

健康保険で交通事故治療を受けることができますか?

可能です。ただし、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

治療終了のタイミングがわかりません。

特にむち打ち症状の場合は、患者さんご自身が「ここまで症状が回復すれば納得です」と思っていただけることが最も大切と考えております。

そのため、基本的に当院からリハビリ終了を促すことはしないようにしております。

治療終了で良いと思われた場合は、その旨医師・リハビリスタッフにお申し出ください。

交通事故後の受診前のお願い

保険会社さんから当院に受診することをお伝えいただくようにお願いいたします。

受診される前に保険会社さんから当院にご連絡いただければ、患者さんの窓口での負担はありません。

保険会社さんの連絡の前に受診をされた場合は、一旦自費で治療費をお支払いいただきます。

保険会社さんから連絡があった後に、領収書をお持ちいただき返金とさせていただきますので、ご了承ください。

領収書は大切に保管をお願いいたします。

労災について

労災とは、労働災害のことを指し、就労中に起きた災害や、通勤中に起きた災害で負傷や病気を患った場合、障害が残った場合、死亡した場合、労災保険によって給付金が支給されます。

当院は、労災保険指定医療機関のため、労災保険治療に対応しております。

業務中に起きた災害

労働者が業務中起きた災害に対し、使用者が労働者に対して各種補償をしなければならないと規定されています。

労働者には、正社員のほかパート・アルバイト、派遣社員を含みます。

ご自身の不注意があった場合の災害であっても、業務と災害に因果関係があるとみなされた場合は、労災保険が適用されます。

通勤中に起きた災害

通勤移動中に起きた災害に対して、労災保険が適用となります。

自宅から職場の往復や職場間の移動のほか、通勤移動中の買い物や商業施設への立ち寄りなども通勤中に含まれます。

その他厚生労働省では、通勤移動中の医療機関の通院、選挙活動、通学なども通勤中に含むと定められています。

ただし、大幅に通勤路から外れている場合や、業務との関連性が低い場合は労災保険と認定されないのでご注意ください。

労災保険による診療について

当院は、労災保険指定医療機関です。

受診前にお電話をいただき、業務中の怪我などの場合には、その旨をお申し出いただきますようよろしくお願い致します。

初回受診について

業務中や通勤途中で怪我を負った場合は、受付窓口で必ず労災であることをお伝えください。

この際に、健康保険証を使用しての診察は受けないようご注意ください。

労災保険扱いであるにもかかわらず健康保険などの保険証を使用されると、後日社会保険事務所または健康保険組合に取り消しの申請をし、改めて労災へ切り替えるという手続きが必要になり、煩雑となります。

しかし、初回の受診時には、労災の申請や、書類の準備が間に合わないことも多いです。

労災の申請書類がご用意できない場合は、一時自費で全額お支払いいただきますが、書類がそろい次第確認のうえご返金いたします。

当院は「労災保険指定医療機関」ですので、全額給付され自己負担はありません。

受診後の手続き

労災の申請を職場で行い
労災指定の用紙を持参して下さい。

労災の申請

労災申請は、会社の労災担当者あるいは契約している社会保険労務士が行います。

会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

目撃者がいる場合や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、腰痛や肩こりなどは因果関係が不明とされ労災と認定されないこともあります。

労災保険の給付手続

労災保険での治療を受けられる場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。

緊急でご用意できない場合は、一時自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第確認のうえご返金いたします。

① はじめて当院で治療を開始される場合

なお、公務員の方は「診療依頼書」をお持ちください。

② 転居等で医療機関を変更して当院で治療を受ける場合

上記書類は、お勤め先でお求めになることができます。

上記の他、厚生労働省ホームページよりダウンロードも可能です。

書類は印刷し必要事項を記載されたうえで持参ください。

事業主の方のお名前、ご住所の記載や捺印も必要ですのでご注意ください。

労災のよくある質問

初診時に持参するものはありますか?

会社から5号用紙という指定書類を受け取って初診時にご持参ください。交通事故による緊急性が高い場合は、まずは自費診療で受診して頂き、後日5号用紙をご持参いただき返金することもできます。また、公務員の方は診断依頼書が必要ですので、ご提出お願いします。

自分の不注意によって事故を起こした場合は、労災は適用されますか?

労働者の不注意による事故であっても、業務と災害に因果関係が認められた場合は、労災保険が適用となります。また、会社側に一切過失がないケースでも労災が適用されます。

治療費の自己負担はありませんか?

自己負担分はありませんが、初診時に必要書類がない場合は、まず自費診療にて診療していただき、後日書類提出されてから返金させて頂いております。

治療終了はいつ頃になりますか?

治療が終わる時期についての定義は、「医学上一般的に承認された治療法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然経過によって到着すると認められる最終の状態に達したとき」とあります。治療継続の際に、もうそれ以上改善が見られない状態の場合、治療終了となります。